検査実施マニュアル①会社が独自で実施
会社の健康診断時に追加項目として実施する方法です。
産業医や保健師などの医療職がいる場合は、「検査結果を陽性者の受診勧奨等の健康管理にのみ利用すること」を(安全)衛生委員会で提示して同意を取ります。(同意の取り方)
医療職がいない場合は、「結果は本人のみに通知されること」を(安全)衛生委員会等や社内に通知できる会議で提示して同意をとります。医療職以外は、結果を見ることができません。
① 実施することを決める
肝炎ウイルス検査は法律で実施が義務づけられている検査ではありませんので、会社で検査を実施することについて、(安全)衛生委員会などで労使間の話し合いの機会を持ち、会社全体の合意を得て実施しましょう。その際、検査を受けない自由があることも説明しておきましょう。
② 実施内容を決める
検査を受ける人
全員が一回受けることができる機会を設ける肝炎検査は一生に一度受ければよいので、これまで検査を受けたことがない人を対象とします。まず、対象者のみ定期健診時等に1回検査を実施します。その後は雇入時の健康診断で、新入社員のみ検査を実施すれば、必ず1度は全社員が受検の機会を得られるので効率的です。
費用について
検査費用は健診機関によって設定料金が違うため、事前に確認しておきます。
また、検査費用を誰が負担するのか(会社が全額負担、一部負担、個人が全額負担)といった費用負担の方法を取り決め、社員と健診機関に伝えます。
検査内容は、B型肝炎であれば、HBs抗原検査、C型肝炎であれば、HCV抗体検査の2種類です。
結果の取扱いについて
社内に医療職(産業医、保健師など)がいる場合は、検査結果は医療職のみが取り扱うことができます。
医療職がいない場合は、社内では検査結果の取り扱いをすることができないため、本人への通知のみとなります。
社員が陽性の結果を受け取った場合の対応の仕方、「相談窓口」があることを案内しておきます。ここでのポイントは陽性の方については、放置できないため、検査機関や健保組合から連絡があることについても同意をとっておくことです。
③ 社員の同意を取る
検査の実施にあたっては、健保組合が提供するオプション検査であっても社員がウイルス性肝炎について正しく理解し、検査の重要性を認識できるよう十分な説明を行うことが必要です。検査を実施することについては全体に対して周知し、検査対象の社員に対してはより詳細な説明を行います。
会社全体への周知
検査を実施することについては、(安全)衛生委員会にて審議の後、会社全体に周知します。
【方法】
- 職場の衛生担当者を通じて周知する
- 説明会を開催する
- 社内HPや掲示板を介して周知を図る
- 社内の健康管理規定に記載し、いつでも閲覧可能な状態にする
社員への個別の説明
検査対象の社員に個別に説明を行う必要があります。説明には、以下のような内容が含まれるようにしましょう。
【方法】
- 職場の衛生担当者を通じて周知する
- 説明会を開催する
- 社内HPや掲示板を介して周知を図る
- 社内の健康管理規定に記載し、いつでも閲覧可能な状態にする
【説明内容】
- 検査の目的が本人の健康管理のためであること
- 検査結果の取り扱い
- 本人の費用負担(個人負担がある場合)
- 検査の受検は本人に選択の自由があること
- 検査及び結果についての相談窓口
社員の個別の同意
会社全体の方針として肝炎ウイルス検査を実施することが決まった場合も、社員自身に検査を受けるか否かの意思を確認し、同意を得る必要があります。
同意は、原則文章で得る方法が望ましく、
1)書面上に「同意する」「同意しない」の両欄を設け、選択してもらい
2)本人が同意書に署名する
のが確実です。同意の有無についてはこの方法が最も適切です。
また、同意書を回収する際には、他の人に同意の有無を類推されないような配慮が望まれます。
一方、対象者数が多い場合や、電子的なシステムに組み入れた場合、画面上に、「同意する」「同意しない」の両欄を設け、選択してもらう方法も可能です。
また、問診票に肝炎検査を同意するかどうかの欄を設けて、選択してもらうことでも可能です。
オプトアウト(目的を提示して検査することを拒否する人に申し出てもらう)方法では同意とはみなされません。
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④ 検査実施
検査は、通常の採血検査で行われます。定期健診時の採血量で充分なので、特に多く採血する必要はありません。検査の前に、特別に絶食したり、薬を止めたりする必要もありません。
⑤ 実施後の対応
結果を放置させないために、検査後の対応も行いましょう。
相談窓口の設置
検査結果を会社が取得する場合もしない場合も、検査や結果について、社員から相談や質問が寄せられることが考えられます。
あらかじめ相談窓口を設置し、周知しておくことが望ましいでしょう。相談対応にあたっては、守秘義務を守ること、健康管理の目的以外に情報を用いないことを徹底するようにしましょう。
非医療職が窓口となる場合は、必要に応じ医療職と連携をとるようにしましょう。
<相談窓口の例>
医療職(産業医・産業保健看護職) | 最も望ましい |
---|---|
衛生管理者 | 医療職と連携することが望ましい |
人事部門・総務部門 | 担当者を特定し、健康管理以外の目的では結果を利用しない等の情報管理を徹底する必要がある |
【相談事項として考えられる例】
- 検査のメリット、デメリット
- 結果の取扱いに関するもの
- 検査結果への対応に関するもの
- 就業上の配慮に関するもの
- 医療機関・社会制度に関するもの
- ハラスメントに関わるもの
肝臓専門医の受診を促す
肝炎ウイルス検査結果が陽性だった場合、肝機能検査や自覚症状が全く問題なかったとしても、必ず肝臓専門医を受診するべきです。本人へ検査結果が通知される際に、肝臓専門医への受診の必要性について十分な情報提供を行い、受診につなげましょう。また、陽性だった場合は、自発的に会社の医療職(産業医)へ相談するよう促すことも、結果を放置させないために重要です。
専門医宛の紹介状の用意
会社の医療職(産業医)が検査結果を取得している場合は、陽性結果の社員には個別に受診を勧めましょう。その際、専門医宛ての紹介状と返信用書類のフォーマットを作成しておくと有用です。
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こちらのコンテンツは「 肝炎セキュリティ 」を元に再編しています。